事業者の記帳義務
日本では、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
したがって、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ご存じと思いますが、申告方法には「青色申告」と「白色申告」があり、青色申告者に対しては、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録・保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
なお、白色申告の記帳方法については、国税庁のHPで「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」をご覧下さい。
因みに、青色申告は、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人に対して、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度で、損失(赤字)が発生した場合、翌年以降の所得から差し引けるなど白色申告にはない特典が設けられています。
とりわけ、個人で事業を行っている方の場合、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出することで最高55万円の青色申告特別控除を受けることができます。
なお、青色申告の詳細については、国税庁のHPで「青色申告制度」及び「はじめてみませんか?青色申告!(パンフレット)」をご覧下さい。
また、法人(株式会社)の場合は、会社法の第432条で「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない」と定められており、会計帳簿の作成及び保存が義務づけられています。
記帳の仕方がわからない方へ!
個人事業主の場合
帳簿のつけ方がわからないときには、お気軽に最寄りの税務署の個人課税部門(記帳指導担当)にお尋ねください。
また、税務署では帳簿のつけ方や決算・確定申告の手続などについて、税の専門家である税理士やパソコンの指導員等によるアドバイスを無料で受けていただく「記帳指導」の機会を設けています。原則として、講習会と個別指導を合わせて、年間で4回~5回程度の指導となります。詳しくは、国税庁HPの「記帳の仕方がわからない方へ」のページをご覧下さい。
【YouTube国税庁動画チャンネル】
国税庁が説明動画「記帳のしかた」をYouTubeに掲載していますのでご視聴下さい。
近畿税理士会・個人事業者のための無料記帳申告指導 |
法人(会社)の場合
帳簿のつけ方がわからないときには、最寄りの税務署などの「相談窓口」を利用するか、次のような方法をお勧めしています。
①税理士などの会計の専門家に報酬を支払って記帳指導を依頼する。
②納税協会に入会して記帳指導を受ける(姫路納税協会入会申込書)。
③記帳代行を請け負う業者に報酬を支払って帳簿を作成をしてもらう。
兵庫県会計記帳代行センター(運営者:行政書士ながい法務事務所) |